20110620-1健康保険・厚生年金保険料の計算元となる標準報酬月額について、毎年7月に見直しが行われ9月より新たな標準報酬月額により保険料が計算されます。

この標準報酬月額の算定には、年1回実施する「定時決定」と一定条件に合致したら見直し行う「随時改定」があり、この他に「保険者算定」という届出された内容を元に保険者(協会けんぽや各健保組合)が標準報酬月額を決定する方法とがあります。

この保険者算定が今回見直しされ、従来の方法に新たに追加がありました。

当年の4月、5月及び6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均(報酬の支払の基礎日数となった日数が17日未満である月があるときは、その月は除く)から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差を生じた場合であって、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合

というものです。

要は、4~6月の報酬により標準報酬月額を決定すると、年間通してみた場合に他の月はそれほど報酬が多いわけでもないのに、毎年この時期だけ多いために標準報酬月額が高くなり、結果として保険料も高くなってしまうのを、申し立てにより見直しをしましょうというものです。

この申し立てができる条件として「業務の性質上例年発生することが見込まれる場合」というのがキモになることから、今回の見直しの主旨や、例年発生する業務の解釈などをQ&A形式での資料が公表されています。

標準報酬月額が下がる事は想定されているものの、上がる事はあまり想定されていないようで、行政に確認しても回答が異なっているのが現状です。

標準報酬月額の増減に対する解釈等も今後公表されると思われます。


さらに日本年金機構から、今回の保険者算定の基準が追加された事と合わせ、
短時間就労者の支払基礎日数の取扱い」の変更についても発表されています。

これは平成23年6月16日に変更されたため、全国の年金事務所で実施している“算定基礎届の説明会”でご説明した内容と違う場合があるとの事です。

(これまでの説明)
短時間就労者支払基礎日数は、15日以上の月の報酬の合計額、平均額を記入することになっていました。

(変更点)
・当年4月~6月の支払基礎日数を17日以上の月の報酬の平均額とした場合は、前年7月~当年6月も17日以上の月の報酬の平均額を記入する

・当年4月~6月の支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬の平均額とした場合には、前年7月~当年6月は支払基礎日数が15日以上の月の報酬の平均額を記入する


この短時間就労者の取り扱い変更により、以前Q&Aにも添付されていた保険者算定の届出に必要となる「様式2」も変更されていますので、届出に際してはご注意ください。

6月3日に今回の見直しが具体的に発表され、今回も変更が加えられています。

実務としては、通常の算定基礎届とは別に、今回の保険者算定に該当するかどうかの確認も必要となるため、届出期限が決まっている中で業務量が増える事になりそうです。


定時決定における保険者算定の基準の追加について
http://www.nenkin.go.jp/main/system/pdf/santei.pdf

追加された保険者算定(年間平均)の手続きについて
http://www.nenkin.go.jp/main/system/explanation/11_b.pdf

保険者算定の届出に必要な「様式2」6月16日発表版
http://www.nenkin.go.jp/main/system/form-pdf/11_04.pdf


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