厚生労働省より「外国人雇用はルールを守って適正に」とするリーフレットが公表されています。
外国人であっても雇用する際のルールは日本人と同様であり、国籍を理由として賃金を低く抑えたり、社会保険加入をしなかったりという扱いは違法となります。
また外国人を雇用する際に、就業内容に適した在留資格を持っているかなど、外国人特有の確認事項も必要となります。
通常は厚生年金保険の加入が6か月以上ある場合は帰国後に脱退一時金を請求できますが、年金協定が締結されている国の方であれば、帰国後に自国での年金制度との通算が可能であったりもします。
外国人を雇用する際の基本的なルール・考え方を理解した上で、人材活用に活かしていきたいものです。
外国人雇用はルールを守って適正に
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin17/dl/pamphlet_rule.pdf
高度外国人材活用のための実践マニュアル
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/oshirase/dl/110224aa_0001.pdf
★就業規則の作成・見直し、労務管理に関する疑問、
社員のやる気が出る人事・賃金制度の仕組み作りなど
ご相談・お問い合わせはお気軽に
↓↓↓
https://www.nari-sr.net/contact/
メール info@sming.jp
03-4300-0485(平日10:00~18:00)
外国人であっても雇用する際のルールは日本人と同様であり、国籍を理由として賃金を低く抑えたり、社会保険加入をしなかったりという扱いは違法となります。
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通常は厚生年金保険の加入が6か月以上ある場合は帰国後に脱退一時金を請求できますが、年金協定が締結されている国の方であれば、帰国後に自国での年金制度との通算が可能であったりもします。
外国人を雇用する際の基本的なルール・考え方を理解した上で、人材活用に活かしていきたいものです。
外国人雇用はルールを守って適正に
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin17/dl/pamphlet_rule.pdf
高度外国人材活用のための実践マニュアル
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/oshirase/dl/110224aa_0001.pdf
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