120806-1労働契約法の改正が8月3日に法案通過しました。
改正概要は次の通りです。

1)無期雇用への転換
有期労働契約が通算5年を超える場合、労働者から申し出があれば、原則として有期雇用時と同じ労働条件で無期雇用に転換を行う。

2)有期労働契約期間のクーリングオフ
有期労働契約の期間満了から次の有期労働契約まで6カ月以上あいている場合は、前の契約期間と通算をしない。

3)有期労働契約の更新の申し出
既に複数回にわたり有期労働契約が更新されている場合に、契約更新をしない事が、通常の正社員と同様の解雇理由にあたるものであり、かつ労働者が契約更新を申し出してきた際には原則として更新 の申し出を承認したとみなす。

4)有期契約による労働条件が不合理である事の禁止
有期契約である事により、通常の正社員と労働条件が異なる場合には、職務の内容や配置転換などに合理性がなければならない。

この改正労働契約法は公布日より施行されますが、(1)と(4)は公布日より1年以内に施行の予定となっています。

多様な働き方ができる一方、企業側の雇用調整弁とされる有期労働契約に対する労働者保護強化は、今後予定されているパートタイム労働法と合わせ、企業側への対応が厳しく求められるものとなります。

政令等が発令された後に、具体的な対応策を改めてお伝えしたいと思います。

議案の要旨
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/180/pdf/53180710.pdf

提出法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/180/pdf/t031800711800.pdf


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