※『伸びてる企業・元気な企業の就業規則』完全マニュアルより
【今回のポイント】
1.付与基準日を設ける場合は、法律で定める付与より社員に有利になる
2.入社年度の付与方法は入社月や一定期日ごとに付与日数を設ける
年次有給休暇(以下、年休)は入社日より6か月経過時に10日付与するのが基本となりますが、社員数が多いと入社日で年休を管理するのが煩雑になります。
年休付与の管理を簡略化するために、基準日を設けて付与する扱いを行います。
これは4月1日や10月1日など全社員に年休を一斉に付与する日(基準日)を決めておき、基準日時点の勤続年数と出勤率により年休を付与する方法になります。
基準日を設ける場合、入社初年度は基準日に一括し年休を付与するのではなく、入社月に応じて年休付与日数を決めて付与する方法を取るケースが通常です。
これは法定より前に年休を付与する事となり社員に有利な取り扱いとなるための処置になります。
行政通達上でも以下の要件を満たしていれば差支えないとされています。(H6.1.4基発1号)
1)斉一的取扱い(基準日に一斉に付与すること)や分割付与(入社年度に付与日数を分けて付与すること)により法定基準日以前に付与する場合の8割出勤要件は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすこと
2)次年度以降の年休付与日についても、初年度付与日を繰り上げた期間と同じまたはそれ以上の期間を法定基準日より繰り上げること
具体的な方法は基準日の設け方や入社年度の付与方法によるところとなりますので、自社にあった方法を検討する必要があります。
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人事・労務の知恵袋
- 就業規則 年次有給休暇(7)基準日を設けて付与する場合
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投稿日:2012/08/16
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