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人事・労務 東日本大震災に伴う労働基準法等に関するQ&A(第3版)

厚生労働省より「東日本大震災に伴う労働基準法等に関するQ&A(第3版)」が公表されました。

今回の第3版では、労働基準法第24条 (賃金の支払)、労働基準法第25条(非常時払)、労働基準法第33条(災害時の時間外労働等)、労働基準法第36条(時間外・休日労働協定)、労働基準 法第39条(年次有給休暇)等についての記載が追加されています。

追加内容は次の通り。

Q3-4
震災の影響で、 会社を休んでいますが、会社から出勤しなければ退職願を出すよう求められています。これに応じる必要はあるのでしょうか。

Q3-5
勤 め先企業が、被災が比較的少なかった地域にあり、営業・操業が再開しつつありますが、現在避難所にいるため通勤できません。このような中、雇用主から「出 勤できなければ解雇する」と言われ、困っています。何か対応策はあるのでしょうか。

Q5-1
今回の地震で、①事業場の倒壊、②資 金繰りの悪化、③金融機関の機能停止等が生じた場合、労働基準法第24条の賃金の支払義務が減免されることはあるでしょうか。

Q5-2
会 社が地震等により損壊し、事業活動ができません。社長とも連絡が取れません。これまで働いた分の賃金を支払ってもらうことはできるのでしょうか。また、失 業給付は受けることができるのでしょうか。

Q5-3
被災地への義援金を社内で募る場合、募金額を各労働者から聞いて取りまとめ、 賃金から控除することは問題ないでしょうか。

Q6-1
労働基準法第25条の「災害」には、今回の地震による災害も含まれるでしょ うか。

Q6-2
労働者又はその家族が被災し、又は居住地区が避難地域に指定される等により、住居の変更を余儀なくされる場合の費 用は、労働基準法第25条の「非常の場合の費用」に該当するでしょうか。

Q8-1
今回の震災により、被害を受けた電気、ガス、水 道等のライフラインの早期復旧のため、被災地域外の他の事業者が協力要請に基づき作業を行う場合に、労働者に時間外・休日労働を行わせる必要があるとき は、労働基準法第33条第1項の「災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合」に該当するでしょうか。

Q9-1
震 災直後には十分な企業活動ができなかったことを受けて、現在、業務量が増加し、36協定で定めた延長時間を超えることになりそうですが、どのように対応す ればよいでしょうか。

Q10-1
今回の震災による影響を受けて、会社から年次有給休暇を取得するよう命じられました。どうすれば よいのでしょうか。

Q10-2
今回の震災に伴う復旧・復興の業務等のため、労働者から請求のあった日に、年次有給休暇を与えるこ とが困難な場合にはどのようにすればよいでしょうか。

Q11-1
飲食店を経営していますが、震災により店舗の被災はなかったもの の、来客数が激減し、売上げが大幅に下がっています。このため、従業員の賃金を引き下げようと考えていますが、問題はありますか。

Q11-2
今 回の震災の被害により労働者が出勤できなかった場合、出勤しなかった日の賃金の支払は必要でしょうか。


個別の事案によっては更に 具体的な判断が求められると思われますが、行政からの一定の判断として活用できるものとなっています。


東日本大震災に伴う労働基 準法等に関するQ&A(第3版)平成23年4月27日版
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014uzs-img/2r9852000001amdb.pdf


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投稿日:2011/04/29
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