人事・労務の知恵袋

ワンポイントQ&A 年休・代休と時間外手当の計算

日出勤をした社員に対して代休(無給)を付与する際に、代休ではなく年次有給休暇の利用を請求されたら、代休を優先的に取得させることはできますか?

代休を付与する日に年次有給休暇を請求された場合、どちらの権利が優先されるかという事になります。

年次有給休暇の請求権は従業員側にありますので、会社側が一方的に強制することはできません。

本人に先に代休を取得してはどうかと促し、合意できればという形になります。


また、年次有給休暇や代休をとった場合は、実労働時間に含めなければいけないのでしょうか?

年次有給休暇は、取得した時の賃金計算方法として所定労働時間を働いたものとみなしますが、実労働ではないため労働時間には含まずに考えます。

代休は、取得した週については労働時間には含まれませんが、既に休日出勤したという事実については法定労働時間を超えている分の割増賃金を支払う必要があります。



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投稿日:2011/04/21
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