厚生労働省は、今回の震災による各助成金の支給申請について通知をしました。

申請書類の紛失や道路の寸断等により、助成金の支給期限までに申請提出ができなかった場合も、支給申請 が可能になった後、一定期間内に、申請ができなかった理由を書面にし提出すれば、期限までに支給申請があったものとして取り扱うとしています。

「支給申請が可能になった後の一定期間」については、現段階では個別の判断によるとしています。

助成金により、提出期間が7日以内と1ヶ月以内に分かれていますので、注意が必要です。


災害時における各種助成金の支給申請期限に係る取扱い
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/110317-1.pdf