厚生労働省は、雇用調整助成金の支給要件に、今回の震災によるものを追加しました。
東北地方太平洋沖地震被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても利用することができるとしていますが、一方で、東北地方太平洋沖地震による避難勧告・避難指示など、法令上の制限が理由による事業活動の縮小は、「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象にならないとしています。
事業活動が縮小される「経済上の理由」例
●交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。
●事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。
●避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合。
●計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。
また、既に雇用調整助成金を利用している事業主が、東北地方太平洋沖地震被害の影響を受け休業を行う場合にも、助成対象になるとしています。
関東では、計画停電の影響による事業活動の縮小が想定され、助成金の活用が増えると思われますが、既に本助成金を利用している場合に、支給限度日数の扱いがどうなるのか等の具体的な点の通知が気になるところです。
東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金が利用できます(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a09-1.html
人事・労務の知恵袋
- その他 雇用調整助成金の支給要件が追加
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投稿日:2011/03/19
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