「育児休業取得促進等助成金」は、平成23年3月31日で廃止が予定されています。
廃止に伴う経過措置を設けており、廃止日までに申請要件を満たせば受給が可能な場合もあります。
「育児休業取得促進等助成金」は、育児休業期間中または短時間勤務期間中の従業員に対して、連続して3カ月以上経済的支援を行った事業主に、賃金助成をする制度です。
現在この助成金を受給中であったり、新たに支給申請を予定している事業主が、平成23年3月31日までに【育児休業または短時間勤務をした従業員に対して、事業主が経済的支援を開始した】という要件を満たした場合は、4月以降も支給申請が可能です。
4月に向けて、助成金の統廃合が進められています。
助成金は申請期日がポイントとなりますので、申請要件を満たしていると思われる場合は、期日内に申請を受理してもらえるよう準備を進めましょう。
育児休業取得促進等助成金について
助成金の廃止とそれに伴う経過措置について
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