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裁判・判例 内々定取り消し、二審も企業側へ賠償命令 金額は減らす

アサヒコム
企業が採用の内々定を取り消したのは違法として、福岡県内の大学に通っていた男性が、マンション販売のコーセーアールイー(福岡市)に約115万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が16日、福岡高裁であった。
広田民生裁判長は85万円の支払いを命じた一審・福岡地裁判決を変更し、賠償額を22万円に減額して支払いを命じた。

原告側の代理人によると、内々定の取り消しをめぐる訴訟で、全国で初めて賠償を命じた一審に続き、高裁の判断も初めてという。
広田裁判長は「内々定の撤回には経営上の理由があったが、事前連絡や経緯の説明に不十分なところがあった」と指摘した。

判決によると、男性は2008年7月に同社から内々定を得たが、同10月の内定式の2日前に取り消しを知らせる文書が届き、採用されなかった。
文書には「金融危機や原油高騰など複合的要因」が理由と書かれていた。

判決は内々定について「内定までの間、企業が新卒者を囲い込み、他の企業に流れるのを防ぐ活動」と説明し、一審に続いて労働契約にはあたらないと判断。
内定式の直前に一方的に取り消したことは、労働契約を結ぶ過程での信義則に反するとして違法性を認めたが、慰謝料は一審から大幅に減らした。

原告側の光永享央弁護士によると、内々定後の男性と同社との接触が少なかったため、判決は取り消しによる被害を一審より低く見積もったとみられる。
光永弁護士は「男性が受けた被害に対する慰謝料としては疑問。内々定取り消しの抑止という点では不十分だ」と指摘。上告を検討するという。

同社は「判決が届いていないのでコメントできない」としている。
同社をめぐっては、男性と元女子大学生が労働審判を申し立て、地裁は解決金の支払いを命じたが、ともに訴訟になった。
元女子大学生についても一審は賠償を命じ、控訴審で争っている。
(以上、記事より)


採用内定を受けた学生は、他の企業への就職活動を停止するのが一般的ですし、その後に不当に内定が取り消されてしまうと、新卒者としての就職の機会を逸してしまうことになりかねません。

採用内定の法的性格については、
最高裁は「企業からの募集に対し、求職者が応募したのは労働契約の申込であり、これに対する採用内定通知は、右申込に対する承諾であって、求職者の誓約書の提出とあいまって、・・就労の時期を大学卒業直後とし、それまでの間、誓約書記載の採用内定取消事由に基づく解約権留保付労働契約が成立したと解するのが相当である」(大日本印刷事件 昭54.7.20)
として、会社が誓約書を受領した段階で、労働契約が成立するという考え方を示しています。

現実に就労してるかどうかという違いはありますが、採用内定者は社員と同等の地位があり、採用内定を取り消す場合は、解雇と同様に客観的に合理的で社会通念上相当と認められる理由が必要であるとされています。

今回の判決では、内定取消の理由が企業側のやむを得ない理由に基づくものか、取消手続きにあたり、学生側への説明・配慮は充分であったかどうかが論点となっています。

企業側から内定通知を出す事により、万が一の場合に内定取り消しができないのであれば通知をしないという声もありましたが、労働契約を成立させておくという点では、内定通知をする事で、学生が申し出た労働契約を企業が受けたという証拠を明確にしておくべきでしょう。

「内々定」という「内定通知」より一歩前の段階での取り消しが有効となるのか無効となるのかという点で、今後の裁判の行方によってはひとつの判断事例とされる可能性もあります。


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投稿日:2011/02/17
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