1月20日 共同通信
うつ病を発症した郵便事業会社の男性社員2人が、健康上のリスクが高い連続深夜勤は違法で就労義務がないことの確認などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は20日、2人の発症と連続深夜勤との因果関係を認め計130万円の賠償を命じた一審判決を取り消し、原告側の逆転敗訴とした。
原田敏章裁判長は「うつ病と深夜勤との因果関係は一般的に明らかになっていない」と指摘し「発症前の超過勤務や休日労働はほとんどなく、過重な業務で心身の健康を害したものとも認められない」とした。
原告側弁護団は「不当な判決」として上告の意向を示した。
判決によると、郵便事業会社の前身の日本郵政公社は2004年2月、深夜から早朝にわたる深夜勤について、勤務を終えた日の夜から再び出勤できるように就業規則を変更した。2人は変更時から07年9月までの間、月に2~4回連続して深夜勤に入っていた。
(以上、記事より)
今回の判決では、過重労働とうつ病の因果関係が明確ではないとしたものです。
精神疾患と過重労働との関連性については、業務に起因するところもあり、そこに私的な原因も絡んだりと、様々な原因により発症する点から、発症のトリガーとなったのが業務に起因するかどうかの証明が難しいというところに尽きるように思います。
原告側は上告の意向があるようですので、今後の動向が注目されます。
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- 裁判・判例 連続深夜勤のうつ病認めず、郵便事業社員が逆転敗訴
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投稿日:2011/01/27
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