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助成金 雇用調整助成金の支給要件 12月よりさらに緩和

厚生労働省は、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の支給要件を、現行のものに加え12月より以下のいずれにも該当する場合にも利用できるよう緩和しました。

現行の支給要件
生産量等の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること
(中小企業については、直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)

緩和された支給要件
(1)円高の影響により生産量の回復が遅れていること
(2)最近3カ月の生産量が3年前の同時期に比べ15%以上減少
(3)直近の決算等の経常損益が赤字

この要件は、大企業は対象期間の初日が平成22年12月14日から平成23年12月13日、中小企業は対象期間の初日が平成22年12月2日から平成23年12月1日の間にあるものに限られます。

先日の10月分発表では、この助成金を利用している企業・対象従業員数とも減少(前月より約2,800社・45,000人減少)してきていますが、まだ64,000社が利用している中、今回のように時流に配慮し時限的に要件を変更するという対応は、企業経営の一助となっているものといえます。


厚生労働省発表資料
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a06-1.html

雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(円高の影響用)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/a06-1b.pdf
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/a06-1a.doc

投稿日:2010/12/02
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