私傷病での休職期間が満了した時点で病気が回復していない場合は解雇扱いとなりますか?
就業規則にどのように定められているかにより扱いが異なります。
私傷病を理由とする欠勤が一定期間続き、業務に就くのが難しいと会社が判断した場合、一般的には就業規則の休職規定により休職させ、休職期間満了までに病気が治り業務に就く事ができれば、復職させる事となります。
休職期間満了までに治っていなければ、その時点で労働契約が終了します。
この労働契約の終了が、普通解雇となるか自然退職となるかは、就業規則にどのように規定しているかにより異なります。
休職期間満了を「普通解雇」として規定していれば、労働基準法による解雇制限・解雇予告が適用されますので、解雇予告をしていなければ休職期間満了時点で30日分の解雇予告手当を支払わなければいけません。
対して、休職期間満了を「自然退職事由」として規定していれば、休職期間満了と同時に労働契約も終了する事となります。
休職・復職自体の扱いは労働基準法で規定されているものではなく、労働基準法の様々な規定を基にしながら、会社が就業規則等により自社でルールを決定するものとなりますので、ルールに矛盾はないか、労働基準法に抵触する点はないかなど考慮しながら、自社に合ったものとして定める必要があります。
人事・労務の知恵袋
- ワンポイントQ&A 【Q&A】休職期間満了は解雇になるのか?
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投稿日:2010/11/30
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