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人事・労務 「顔に傷」の労災、男女の補償統一へ

アサヒコム
労働災害で顔に傷跡が残った場合、男女で差がある補償額が、早ければ今年度中にも統一される見込みとなった。女性より低い男性の障害等級を引き上げる。
労災保険法が施行された1947年から60年以上を経て、初めて男女差が見直される。

男性が女性より低い国の基準を違憲とする今年5月の京都地裁の判決に対し、国は「時代の流れ」と控訴を断念。有識者による検討会で議論してきた。
19日の検討会に、男女を統一する報告書案を示す。

労災保険法施行規則は、障害等級を1~14級に分類。顔などに重い傷が残った場合、女性は7級、男性は12級になっている。
7級は直前3カ月の平均賃金の131日分が毎年支払われるが、12級は平均賃金の156日分が一時金として支払われるだけで、差が大きい。軽い傷は女性が12級、男性が14級となる。

報告書案では、男女ともに重傷なら7級、軽傷なら12級に統一。
医学技術の進歩などを考慮し、中程度の傷の場合は9級(平均賃金の391日分の一時金)として、3段階とすることも盛り込んだ。

検討会で了承されれば、労働政策審議会を経て省令を改正。早ければ今年度中の施行を目指す。
(以上、記事より)


男性より女性の処遇が低い事が多いのですが、顔に受けた障害は女性の方が高い等級となっています。

障害が残った場合の扱いは、性別に関係なく取り扱って欲しいもの。

今回の基準見直しは、障害が残ってしまった方々へにとって望ましいものとなりそうです。

法律施行から60年もの間、一度も基準見直しがされていなかったというのもどうでしょうか。
法律改正は時代の流れに追いついていかないといわれますが、もっと定期的に基準見直しを行ってもらいたいものです。

投稿日:2010/11/19
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