平成21年に改正された育児・介護休業法のうち、これまで適用が猶予されていた以下の制度が、平成24年7月1日より全ての企業に適用される事となります。
【短時間勤務制度】
3歳未満の子を養育する従業員が希望すれば利用できる、短時間勤務制度を設けなければならない。
【所定外労働の制限】
3歳未満の子を養育する従業員からの申し出があれば、所定労働時間を超えて労働させることができない。
【介護休暇】
要介護状態にある対象家族の介護等を行う従業員から申し出があれば、対象家族が1人につき年5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができる。
※いずれも一定要件の場合には、労使協定等により適用しないとすることができます。
上記は、従業員100名以下の企業では努力義務とされてきましたが、来年7月以降は全企業に適用されるものとなります。
育児に関するものは、長期的な対応が必要となること、いつ適用される従業員が出てくるか分かりにくい点を考慮し、どこまでの範囲を適用とするか、実際に短時間制度を利用したり時間外労働ができない場合の業務への影響がどうかなどを検討していく必要があります。
育児・介護に関する社内制度を整備した際に支給される助成金も、今年9月より見直しがされています。
様々な形で助成されますので、社内制度の見直しの際や、制度を利用する従業員が出た場合に活用を検討ください。
平成24年7月1日からの改正育児・介護休業法の全面施行について(リーフレット)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h23_9.pdf
育児・介護雇用安定等助成金の再編について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/dl/02_sihen.pdf
両立支援助成金支給要領
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/dl/02_ryoritu_shien.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/dl/02_chusyo_daika.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/dl/02_chusyo.pdf
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