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2009年末に解散し、清算中の日雇い派遣大手グッドウィルの元支店長17人が、管理監督者の実態がない「名ばかり管理職」だったとして、未払い残業代など計約7千万円の支払いを求めた訴訟が、5日までに東京地裁で和解が成立した。
会社側が残業代や慰謝料などを支払う内容で金額は非公表だが、総額は数千万円になると見られる。
原告は、06年から08年7月にグッドウィルが廃業するまで、全国の支店に勤務していた 20~50代の元支店長ら。
原告によると、多い月では残業時間が100時間を超えることもあった。
会社側は「支店長は残業代の対象外となる管理監督者」として残業代を支払っていなかったが、採用や時給引き上げなどの裁量権はなく、実態は管理監督者とは言えないものだったという。
元支店長らは08年10月、最大2年間分の未払い残業代の支払いを求め、同地裁に労働審判を申し立て、その後、裁判に移行。
元支店長らが管理監督者にあたるかどうかが争われていた。
当時、会社側は残業時間の上限を月30時間として、それ以上の届け出をしても30時間に書き換えていたという。
今回の残業代の額は、会社に残る記録を基に算出したため、請求額よりは少なくなったという。
(以上、記事より)
会社自体が2009年に解散したため今回は和解協議に入っていたものです。
推定和解額からすると一人平均300万円前後の金額でしょうか。
訴訟では、支店長などの肩書があっても出勤、退勤時間の自由がなく、社員の採用や部下の時給引き上げなどの裁量もなかったと主張していたようで、労働基準法上の「管理監督者」に当たるかどうかが争点となっていました。
主張が正しいとすれば、やはり管理監督者に該当するとはいえそうにありません。
最近は、名ばかり管理職という単語がアピールされることも少なくなりましたが、労働裁判は減少しているわけではなく、むしろ格段に増えている傾向にあります。
※総合労働相談件数は過去最高を更新、雇用調整関係事案は引き続き高止まり(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000006ken.html
労務問題が企業経営にインパクトを与えないよう、日頃から注意していきたいところです。
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投稿日:2010/10/06
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