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バイク便の会社の自転車便スタッフだった男性2人が、契約満了を理由に雇用契約を打ち切られたのは無効だとして、会社を相手取り、労働者としての地位確認と慰謝料計200万円などを求める訴えを2日、東京地裁に起こした。
訴状などによると、2人は高橋千尋さん(30)と篠田辰徳さん(35)。バイク便大手「ソクハイ」(東京都品川区)と業務委託契約を結んで自転車便スタッフの仕事をしていたが、高橋さんは8月、篠田さんは7月に契約が打ち切られた。
会社側は、2人は「個人事業主」として働いていて契約が満了したとしているが、原告側は実際は会社から携帯電話を通じて指揮監督を受けて働いており、会社に雇用される「労働者」だったと主張している。
(以上、記事より)
労働契約法では、請負契約であっても実態として使用従属関係があると認められれば「労働者」であるとしています。
自転車便という業務の特性上、荷物の受渡しにあたり会社側からの指示命令があるのは当然といえ、単に業務指示だけだったのか、他の労働時間管理まで及んでいたのかなど、どこまでを労働者としての使用従属関係があるとされるのかによるでしょう。
労務管理上では、本来は雇用契約としなければならないものを、会社が意図的に請負契約とするケース、または社員が社会保険料を払いたくない等を理由に自ら希望して請負契約とするケースがあります。
業務請負契約であった以上は雇用保険も健康保険も加入はされていないでしょうから、今回の契約満了にあたって何かしら労務上のトラブルがあったものと推測されます。
このような業務請負契約に雇用契約をすり替えるケースは実際に多くあり、契約満了時のトラブルにより労働問題として浮上し、企業にダメージを与える結果につながっていくというリスクを十分に認識する必要があるといえます。
労働契約法のあらまし
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/13.pdf
偽装請負に対する当面の取組について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/09/dl/h0904-2a.pdf
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