人事・労務の知恵袋

裁判・判例 裁量労働制を否定、残業支払を認める

共同通信
裁量労働制を適用され、京都市のコンピューター会社「エーディーディー」でシステムエンジニアとして勤務していた男性が、実際は裁量外の労働をしていたとして、会社に残業代など約1,600万円を求めた訴訟の判決で、京都地裁は10月31日、約1,140万円の支払いを命じた。

裁量労働は仕事の進め方などを個人に委ね、労使で決めた労働時間を働いたとみなして、残業代は支払われない制度。男性の代理人弁護士は「裁量労働制を採用していたのに適用せず、残業が認められたのは珍しい」としている。

判決理由で大島真一裁判官は、男性は裁量労働が採用されるシステムエンジニアだったが、裁量が認められないプログラミングや営業活動に従事していたと指摘。「要件を満たしていると認められない」と判断した。

判決によると、男性は2002年ごろからエーディーディーに勤務し09年3月に退職。退職前の約5カ月間は、毎月約80~140時間残業していた。07年7月以降の残業代を請求していた。

会社側の代理人弁護士は「システムエンジニアの職務の実態を裁判所が理解していない。主張が受け入れられず残念」とコメントした。
(以上、記事より)


専門型裁量労働制は、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。

システムエンジニアについては裁量労働制が認められる業務とされていますが、プログラミング業務に対し具体的な工数や業務指示がされていた場合は、裁量労働制が適用されないとして問題になります。

今回の判決では、裁量労働が適用されない業務に就いていたとの事で否認されたようです。

他の記事では、ソフトの設計にあたる従業員らは専門知識が必要で裁量労働制の適用も認められると指摘しつつ、納期やノルマを定められていた原告の男性の業務にあてはめるのは不当と判断。記録が残る2008年以降、残業時間は計552時間になると認定したとあります。

裁量労働制では、業務遂行の手段や方法・時間配分を労働者に委ねているのであり、納期やノルマがある業務が直ちに裁量労働制の適用外であるとの解釈は、当てはまらないではないかと考えます。

日々の業務のうち、一部を非該当としたのかどうかは判決文を確認しないと何ともいえませんが、仕事の進め方や労働時間の管理方法がどうだったのかなど、裁量労働制としての日頃の運用方法がどうだったのかにより判断されるべきものではないでしょうか。

 

★就業規則の作成・見直し、労務管理に関する疑問、
社員のやる気が出る人事・賃金制度の仕組み作りなど
ご相談・お問い合わせはお気軽に
↓↓↓
https://www.nari-sr.net/contact/
メール info@sming.jp
03-6300-0485(平日10:00~18:00)

投稿日:2011/11/07
IT業界の人事・労務、就業規則 社会保険労務士法人スマイング
〒151-0072 東京都渋谷区幡ケ谷2-14-9 ヤナギヤビル4F
新宿駅から京王新線で3分「幡ヶ谷駅」下車 北口より徒歩1分
※当サイトの文章、イラスト、写真、図や表などの無断転載を禁止します。

人事・労務の知恵袋一覧

PAGETOP