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その他 職場のメンタルヘルスで医師がストレス診断、面接は事業者に伝えず

産経ニュースより
厚生労働省の「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」は7日、ストレスをはじめとする労働者の抱える心の健康の不調を、医師が確認できる機会を職場で作るなどとした報告書をとりまとめた。

報告書では、労働者のプライバシー保護や、メンタルヘルス対策の結果により人事や処遇で不利益を受けないようにすることを重視。
一般の定期健康診断などの機会に、「食欲がない」「よく眠れない」などの身体的症状や「憂鬱だ」「イライラしている」などの心理的症状などを医師が確認し、面接が必要と判断した場合は、事業者に伝えず本人のみに通知するとした。

面接内容は事業者に伝えず、時間外労働の制限や作業転換などが必要な状態と医師が判断した場合も、事業者に意見を述べるためには労働者の同意が必要としている。

当初は定期健康診断の項目にメンタルヘルスの項目を加えることも検討されたが、検診結果は事業者への報告が義務づけられていることから、検討会は検診の枠外で行うこととした。

報告を受けた厚労省は今後、審議会で心の健康問題に対応する制度新設に向けた議論を開始する方針。
(以上、記事より)

メンタルヘルス対策で課題となるのは、従業員のプライバシー保護の度合いと使用者側がどこまでプライバシーに踏み込んでいいのかの兼ね合いです。

使用者側にすれば、ある程度までは情報がないと、就業環境の整備や従業員が休職した際の処遇決定もできません。

就業規則上では、雇用管理の必要性から個人情報を取り扱う旨を定めていても、実際には個人情報だからと使用者側へ報告がされない事もあります。

メンタルヘルス対策は、労働者保護と使用者側の就業環境整備義務のバランスが求められます。

より適正な就業環境を作るためにも、使用者側が不利益な取り扱いをされないようにと過度に情報の報告を制限するのではなく、情報を報告することで使用者側と一体となってメンタルヘルス対策を講じていくという姿勢も必要ではないでしょうか。

投稿日:2010/09/08
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