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人事・労務 労使協定なく有給賃金算定 ヤマト運輸支店に是正勧告

5月9日 共同通信
運送大手のヤマト運輸(東京)徳島主管支店(徳島県松茂町)が、有給休暇の賃金を労働基準法で義務付けられた労使協定を結ばずに算定していたとして、徳島労働基準監督署が同支店に是正勧告をしていた。

同社によると、勧告は4月20日付。
支店の就業規則に従って、健康保険法が定める標準報酬日額を基準に算定していたが、支店と支店労組の間で労使協定は結んでいなかった。

同社労組関係者によると、標準報酬日額で算定した場合、繁忙期の実態が反映されないケースなどがあり、労働者側に不利になる可能性がある。
(以上、記事より)

年次有給休暇を取得した際に支払われる賃金は、
1)平均賃金
2)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
3)健康保険に定める標準報酬日額に相当する金額
のいずれかで計算した金額とされています。

このうち、健康保険料の計算元となる標準報酬日額を使用する場合のみ、労使協定の締結が必要とされており、上記是正勧告は、この労使協定未締結を指導されたものです。

健康保険での標準報酬日額は、原則として毎年7月に、直近の4~6月給与を元に算定されるもので、必ずしも給与支給実態と同一額となるわけでない事から、労働者が不利になるおそ れがあるため労使協定締結を必要としています。


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投稿日:2010/05/14
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