※『伸びてる企業・元気な企業の就業規則』完全マニュアルより
【今回のポイント】
1.管理監督者として認められるには、相当高度な立場の者とされている
2.必要要件すべてを満たしていないと管理監督者としては認められない
労働基準法でいうところの「管理監督者」は、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいい、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けないとされています。
この「経営者と一体的な立場にある者」については、単に肩書や職位ではなく、会社での立場や権限を踏まえた上で実態から判断する必要があるとされていますが、正直、相当高度な 立場の者を法律では求めています。
要件1
労働時間、休憩、休日等に関する決まりに関係なく活動する必要があるほど重要な職務内容を任されている
要件2
労働時間、休憩、休日等に関する決まりに関係なく活動する必要があるほど重要な責任と権限を持っている
要件3
実際の働き方も、労働時間や休憩・休日等の制限になじまない
要件4
給与・賞与等について、その地位にふさわしい待遇となっている(一般社員と逆転しない)
これらの要件すべてを満たしている事が、管理監督者として認められる要件であるとされています。
リーダー職・課長職だから管理監督者だ、管理監督者だから残業代は支払わないとし、実際には仕事に裁量権もほとんどなく上司の指示を仰いで仕事をしている状況(=通常の労働者と変わらない)であっても、残業代を抑制するために管理監督者としているケースが多かったりする事から、このような厳しい要件とされています。
次回は個別の要件について具体的なところをお伝えします。
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人事・労務の知恵袋
- 就業規則 管理監督者(2)管理監督者の要件
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投稿日:2012/09/12
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