新年度となり、雇用関連の助成金も実施期間が延長となったり支給要件が変更されるなどしています。
【特定求職者雇用開発助成金】
従来の申請期間は支給対象期間末日の翌日から1ヶ月まででしたが、平成24年4月1日以降に申請期間を迎えるものは、申請期間が2ヶ月以内までとなります。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-top-c.pdf
【被災者雇用開発助成金】
この助成金の対象となる労働者を10名以上雇用し、1年間継続雇用した場合に、1事業主に1回上乗せ支給がされます。
中小企業:90万円、大企業:50万円
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-top-01.pdf
【3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金】
【3年以内既卒者トライアル雇用奨励金】
いずれもH24年3月末までの時限措置だったものが、平成24年6月末までにハローワークから紹介を受け、H24年7月末までに雇用を開始した労働者が支給対象となります。
(震災特例はH25年3月末までにハローワークから紹介を受け、H25年4月末までに雇用を開始した労働
者が支給対象)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2/dl/shoureikin_enchou_leaf.pdf
これから計画を申請するもの、実施申請を行う際には、事前に確認されてから準備するようご注意ください。
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人事・労務の知恵袋
- 助成金 3年以内既卒者採用拡大奨励金など支給期間が延長に
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投稿日:2012/04/03
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