【今回のポイント】
1.基本は年次有給休暇の請求を認めないとすることはできない
2.一度に多くの社員が年休を取得する事で、代替要員の確保も難しく業務に支障が生じる場合には、年休の取得時期を変更するよう指示はできる
Q
同じ部署の複数の社員から、同じ日に有休休暇を取りたいと申し出がありました。このメンバーで
旅行に行くとのこと。
一斉に休まれると業務に支障があるため、この申し出を却下したいのですが問題ないでしょうか。
A
社員からの年次有給休暇(以下、年休)申請を却下することはできませんが、年休を取得する時期を変更するよう指示する事はできます。
労働基準法では、年休を労働者の請求する時季に与えなければならない(=時季指定権)としていますが、一方で、請求された時季に年休を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に与えることができる(=時季変更権)としています。(労働基準法第39条第4項)
時季変更権が認められるかどうかは、社員からの年休請求が、実際に事業の正常な運営を妨げる事となるかの判断となり、事業規模・事業内容・担当業務の性質・実際に業務の繁閑度合いがどうか・代替者の配置ができるか、等から判断することになります。
ご質問のケースでは、同日に複数の社員が年休を請求しており、これにより代替者の配置が難しく、実際に業務に支障が生じるようであれば、時季変更権が認められるものと思われます。
社員側も一方的に年休を請求するのではなく、業務の状況や繁閑度合いを考慮し早めに申請をするなど、お互いに調整しながら運用すべきでしょう。
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投稿日:2012/09/28
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