労災にあい医療機関で診療を受けたり入院をしたりした場合、健康保険ではなく、労災扱いとしてかかった費用を支払います。
原則として、費用の全額を本人が負担した後に、療養給付請求を労働基準監督署に申請し、労災認定がされれば費用が戻ってくる仕組みになっています。
では医療機関については、労災での診療・入院等に対し、いくら診療報酬として支払われているのでしょう?
参考になる資料として、今年4月以降の「労災診療費算定基準」というのが通達されています。
通達資料でみると、初診料3,640円、再診料1,360円とあります。
入院時の保険点数は、2週間以内は保険点数の1.3倍、2週間超えは保険点数1.01倍。
入院期間により異なります。
他にもケガの処置なども健康保険を利用した時の保険点数に加点されています。
つまり、総じて健康保険よりも高い診療報酬が支払われているという事。
今まではあまり目にする事もなかった通達資料が広く公開される事で、このような労災申請についても、自身が支払った費用に対して、医療機関にはどの程度支払われているのか把握できるようになっています。
労災診療費算定基準(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/gaiyou/dl/rousaishinryouhi01.pdf
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http://www.sming.jp/250/25050/
人事・労務の知恵袋
- 人事・労務 労災時の診療料金はいくら支払われている?
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投稿日:2010/04/28
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