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法改正 派遣法改正案、「事前面接」解禁見送り

3月17日 NIKKEINET
政府は17日朝の基本政策閣僚委員会で、今国会に提出予定の労働者派遣法改正案について、派遣先企業が派遣社員を選別する「事前面接」を解禁するとした原案を修正する方針を決めた。
菅直人副総理・財務相が社民、国民新両党の修正要求を受け入れた。19日に閣議決定し、国会に提出する見通しだ。

改正案は仕事がみつかったときだけ派遣元と雇用契約を結ぶ「登録型派遣」を、専門技術が必要な26の職種や高齢者の派遣などを除いて原則、禁止する。
製造業派遣も原則禁止し、例外として、仕事がないときも派遣会社と常に雇用契約を結ぶ「常用型派遣」に限って認める。

雇用情勢や企業活動への影響に配慮し、一部を除き公布から3年以内に施行する。
(以上、記事より)

派遣会社の在り方や企業の派遣社員利用に混乱を生じさせるのでは?とされていた、労働者派遣法の改正案が固まってきたようです。

派遣開始前に派遣先企業との間で行われる事前面接は、今回の改正でも見送りされるよう。
ただ現実としては、派遣される側も対象派遣社員も面談を実施することで、より確実な派遣が実現できるというもの。

元々改正案では、期間の定めのない雇用契約を結ぶ派遣社員を対象に、解禁する規定が厚労省案に明記されていました。

今回の改正案では、
・専門性の高い職種をのぞき原則として「登録型派遣」が禁止

・製造業派遣も原則禁止とし、常用型派遣に限定される

・日雇いや雇用契約が2ヶ月以下の派遣を原則禁止

とされていますが、多様な働き方を求めている人がいる事も現実にあり、ほとんどの働き方を通常の雇用に近いものとする事だけが効果があるとは思えず、今回の派遣法改正が本当に意味のあるものとなるのか疑義を感じます。


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投稿日:2010/03/17
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