人事・労務の知恵袋

法改正 登録型派遣、一部業務は5年以内に禁止 労政審が答申

12月29日 asahi.com
労働者派遣法の改正を検討してきた労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)は28日、仕事があるときだけ雇用契約を結ぶ登録型派遣や製造業派遣の原則禁止を柱とする報告をまとめ、長妻昭厚労相に答申した。
派遣労働をめぐり、規制緩和から派遣社員の保護へと転じる内容だ。

公布日から3年以内に施行するが、登録型のうち一部業務はさらに2年の猶予を設け、5年以内に禁止する。与党内で調整し、政府は来年の通常国会に法案を提出する。

昨秋からの経済危機では、製造現場で長く働いていた派遣社員らの解雇や雇い止めが相次いだ。
短期の雇用契約を繰り返す登録型派遣も以前から問題視されてきた。
自公政権が昨年11月に国会に提出した派遣法改正案はこれらを容認していたため批判が強まり、民主、社民、国民新党は今年6月、登録型と製造業派遣の原則禁止を盛り込んだ改正案を提出した。

衆院解散でいずれも廃案になり、政権交代後に長妻厚労相が、改めて労働政策審議会に諮問していた。

報告では、登録型派遣の原則禁止は派遣社員や企業に与える影響が大きいため、施行は段階的に行うべきだと指摘。
登録型のうち、「比較的問題が少なく労働者のニーズもある業務」は、改正案の施行後、さらに2年の猶予期間を設けることが適当だとした。事務やサービス業への派遣が想定されている。

製造業への派遣は、雇用契約または雇用見込みが1年を超える「常用型」をのぞいて禁止し、2カ月以下の日雇い派遣も、秘書など専門性が高い業務をのぞいて禁止すべきだとした。
偽装請負など違法な派遣があった場合に、派遣先が派遣社員に直接雇用を申し込んだとみなす制度を創設することも盛り込まれた。
(以上、記事より)

企業のニーズに対応してきた感もある労働者派遣の取り扱いですが、ここにきて派遣労働者の保護という方針に転換されるようです。

原則5年以内で登録型派遣・製造業派遣を禁止するものですが、企業のニーズだけではなく、働く側としても、自分の働きたい時期に希望に合った仕事に就きたいというニーズがあることも事実です。

一部業務を除いて登録型は原則禁止となると、これはこれで働く機会が少なくなってしまうという点では、現時点で働くチャンスを減らすような施策が本当に現実的なのかと疑問を感じ得ません。

国の施策は、長期的なものと時限的に効果を上げるものとが必要とされるのでしょうが、どちらも現実とマッチしてなくちぐはぐな印象を受けるのは自分だけなのでしょうか。

今まで以上に、早急に現実を見据えた施策が必要とされていると思うのですが。。。

今後の労働者派遣制度の在り方について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003hjs-img/2r98520000003hla.pdf

投稿日:2009/12/29
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