人事・労務の知恵袋

法改正 雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の支給要件が緩和されました

12月1日より、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の支給要件が以下に緩和されました。

生産量の要件変更(いずれも満たしている事が必要です)
1.最近3ヶ月間での売上高または生産量が、月平均値で前々年同期に比べ10%以上減少していること
2.直近の決算等の経常損益が赤字であること(ただし、対象期間の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日までの間にあるものに限る)。

従来の要件である、売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも
可)と、上記のいずれかを満たしていれば支給申請ができる事となりますので、これから支給申請を予定されている場合は、ご注意ください。

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の要件緩和について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000002q03-img/2r98520000002q1l.pdf

投稿日:2009/12/02
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