厚生労働省では、11月を「労働時間適正化キャンペーン」期間とし、過重労働の解消等に向けて、周知啓発などの取り組みを集中的に実施すると発表しました。

期間中は、各企業への定期監督指導も実施され、また今年は「労働時間情報受付メール窓口」を期間中設置し、職場の労働時間に関する情報を重点的に受け付けるとしています。

今回、重点的に取り組みを行うとしている事項は以下の通り。

1)時間外労働協定の適正化などによる時間外・休日労働の削減

時間外労働協定(以下、36協定)は、時間外労働ができるとする延長時間の限度等に関する基準に適合したものとする。

特別条項付きの36協定を定め、月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能な場合であっても、実際の時間外労働については月45時間以下とするよう努めること。


2)長時間労働者への医師による面接指導など、労働者の健康管理に係る措置の徹底

産業医の選任や衛生委員会の設置など健康管理に関する体制を整備し、また、健康診断等を確実に実施する。

長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対し、医師による面接指導等を実施する。


3)労働時間の適正な把握の徹底

賃金不払残業を起こさないように、労働時間適正把握基準を遵守する。


これら重点的に取り組むとされる項目は、定期監督指導時の調査項目となります。

ここ数年は、過重労働に関する調査指導を重点的に行っていますので、
健康診断の実施状況
・長時間労働となっている社員に対する状況把握
・36協定や就業規則の整備と実働とのかい離がないか
など自社の労務管理状況を確認するきっかけにもなりますので、未整備の事項はないか、ぜひ確認 してください。

リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/campaign_leaf_b.pdf

平成24年度労働時間適正化キャンペーン実施要領
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/campaign.pdf

過重労働による健康障害防止のための総合対策
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/campaign_1.pdf

賃金不払残業総合対策要綱
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/campaign_2.pdf

賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/campaign_3.pdf

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/campaign_4.pdf


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