人事・労務の知恵袋

就業規則 服務規律(2)服務規律の変更と不利益変更の関係

『伸びてる企業・元気な企業の就業規則』完全マニュアルより

【今回のポイント】
1.服務規律は企業変化に応じてマメに変更すべき
2.服務規律の変更は労働条件の不利益変更にはあたらないが極端なものは無効になる場合も


121010-1企業を取り巻く環境の変化に応じて、社員に守ってもらうべき服務規律の内容も見直しが必要になります。

特にIT環境の変化は目まぐるしく、今まではPC等の情報漏えいに注意をしておけば事足りていたものが、スマートフォン等の携帯端末の普及により、社外での情報管理や社員の情報発信方法に関しても注力していかなればならない状況になっています。

服務規律は労働基準法で規定が義務付けられているものではありませんが、労働契約を締結するという事で、企業に対し、秩序を維持する義務を負っている社員側からみれば、服務規律の新設・変更は不利益変更にあたるのではないかとの考えも成り立つといえます。

この点について、使用者(企業側)は会社の秩序を維持する権限を当然に持っており、服務規律は、社員が当然守らなければならない事項を、確認する意味で定めたものといえますので、これを新設・変更することは労働条件の不利益変更に該当はせず、労働契約法10条(業規則による労働契約の内容の変更)にも当たらないと解釈されます。

ただし服務規律に違反した際の懲戒処分内容が妥当かどうかの判断は異なります。
過度に規制をしたり、社員の日常生活に支障を及ぼすまでの規定等は無効となる場合もありますので、法律を無視した一方的な順守ルールを設ける事は避けるべきです。

【労働契約法10条】
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。
ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。


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投稿日:2012/10/23
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