賃金規程や育児介護休業規程も就業規則と一緒に労働基準監督署へ届け出なければいけないのでしょうか?
別規程であっても就業規則に該当すれば届け出が必要です。
平成10年の労働基準法改正により、別規程作成の制限がなくなり、本則に委任規定をすることなしに、別規程を作成することができるようになりました。
「本則に委任規定する」というのは、「●●休暇に関する規程は、別途定める」と本則上で別規程がある旨定めた上で規程を用意する形となります。
本来であれば「全従業員に適用されるルール」については、別規則であっても就業規則の一部となるため、労働基準法89条の作成・届出義務は別規則も含めた規則全体に及びます。
就業規則の効力や周知義務についても同様です。
従い、給与規程、退職金規程、育児介護休業規程など、就業規則と題していない別規程類も「就業規則」であり、労働基準監督署への届け出は必要となります。
上記内容に関連する「社員も安心、会社も納得の就業規則」ページもご覧ください。
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