121031-2建設業の社会保険未加入が以前より問題となっています。

この社会保険未加入を是正するための加入状況の確認と指導が、明日11月1日から開始するとの発表が国土交通省からされています。

加入指導については以下の通り。
1)国・都道府県の建設業担当部局は、許可・更新申請者の健康保険等の加入状況を確認し、未加入であることが判明した企業に対しては、加入指導を実施。

2)国・都道府県の建設業担当部局は、立入検査等により、建設業者の健康保険等の加入状況や元請企業による下請企業への指導状況を確認し、未加入等であることが判した企業に対しては、加入指導等を実施。

また建設業法施行規則の改正内容が、11月1日より以下のとおり施行されます。

1)建設業の許可・更新の申請時に、新たに健康保険等の加入状況を記載した書面を提出
2)特定建設業者が作成する施工体制台帳等の記載事項に、健康保険等の加入状況が追加

※特定建設業者:下請代金の額が4,500万円以上になる場合に、一定の要件を満たし許可を受けている業者

建設業の許可・更新時に健康保険等の加入状況が確認される事となるため、一般建設業者で社会保険未加入者の場合は5年ごとに必要となる更新が許可されなくなります。

みんなで取り組む建設業の保険加入
http://www.mlit.go.jp/common/000227083.pdf

建設業の社会保険未加入対策(国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000067.html



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