121101-1少し前の資料になりますが、産労総合研究所より5年ぶりに実施した「労働時間、休日・休暇管理に関する調査」結果が公表されました。

概要は以下の通り。

1)所定労働時間
所定労働時間10年以上変わらず、時間短縮も進んでいない。

2)時間外労働に対する割増率
「月60時間を超える」時間外労働、大企業、中堅企業のほとんどは「150%」の割増率。
予措置を受けている中小企業については40.7%で、半数以上が「130%以下」の割増率にとどまっている。

3)代替休暇制度
長時間残業に対する割増賃金引上げ分の「代替休暇制度」普及せず、協定締結企業はわずか3.7%。

4)名ばかり管理職対策
4社の1社が「名ばかり管理職」対策を実施、具体的対策は「管理職の人事・処遇制度の見直し」が6割弱(57.6%)。
規模別にみると、対策を取った企業は中堅以上の企業に多かった。

5)所定外労働の削減措置
所定外労働の削減措置を実施している企業は約8割、最も多い取り組みは「ノー残業デー等の導入・拡充」(64.2%)
次いで「フレックスタイム制や変形労働時間の活用等」(41.3%)、「残業や休日出勤の手続きの厳正化」(38.5%)

6)年休取得率の向上策
9割以上の企業が年休取得率の向上策を実施。
「半日単位の年休取得制度」が最も多く88.7%、「時間単位」は16.9%

7)失効する年休の積立保存制度
失効する年休を積み立て、本人や家族の病気に際して療養や介護などに使用することができる積立保存制度を、半数以上の企業が導入。
ただし規模別にみると、大企業では8割近く(77.8%)が制度を設けているが、中堅企業では6割(60.0%)、中小企業では4割(40.6%)に減少する。


企業規模により状況は異なりますが、年次有給休暇に関する制度は大企業が手厚く、中小企業は法定通りの扱いに近くなります。

残業時間の扱いには各企業あまり変わらず、運用ルールの徹底と変形労働時間制で対応しているのが現実といったところでした。

時間管理が原則の現行法では、働く側のパフォーマンスを適正に評価し処遇に反映できたとしても、労働時間管理が必ず必要とされ、実態に合っていないルールを設けなければならないなど不都合が生じる事があります。

単に労働者を保護するという観点だけではなく、労働時間を尺度とする働き方と、仕事に対するパフォーマンスを尺度とする働き方に呼応できる法律内容になって欲しいところといえます。

労働時間、休日・休暇管理に関する調査(産労総合研究所)
http://www.e-sanro.net/sri/news/pr_1210/download/pr_1210.pdf


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