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裁判・判例 内々定取り消し、75万円支払い命令

NIKKEI NETより

福岡県の20代男性が、景気悪化で採用の内々定を取り消した福岡市の不動産会社を相手に、約370万円の損害賠償を求めた労働審判で、福岡地裁は13日、不動産会社に解決金約75万円の支払いを命じた。

男性側代理人の光永享央弁護士によると、同地裁は不動産会社の内々定取り消し処分を違法と認定し、慰謝料などを含む解決金の支払いを命じた。
同弁護士は「これまで内定の前段階である内々定取り消しを違法と認めた例はなく、画期的な判断だ」と話している。

審理で会社側は「正社員も削減しなくてはならない状況下で内々定取り消しは仕方がなかった」と違法性を否定。男性側は「取り消しは労働契約の一方的な解除で違法」と主張し、同社で1年働いた場合に得られる賃金など約370万円の損害賠償を求めていた。
(以上、記事より)


労働審判で、内々定取り消しを違法と認めたケースはありませんので、この認定は企業側の一方的な雇用契約解除を違法性が高いとの判断といえます。

内定取消という雇用契約を解除する際にも、合理的な契約解除の事由、解除の時期が適切だったかどうかなど、より具体性が求められるという点に注目でき、企業側も安易な内定取消を行えないという意識が必要なようです。

投稿日:2009/04/13
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