障害者雇用促進法は、今年4月より順次改正内容が施行されていますが、改正内容をサマリーしたパンフレットが公表されています。
4月から施行されているものとしては、一定の要件を満たすグループ企業として厚生労働大臣の認定を受けた場合は、特例子会社がなくても、グループ全体で障害者の実雇用率を通算できるようになっていますので、グループ企業内での障害者雇用状況を確認し、実雇用率の通算をした方がメリットが大きいかどうか検討してみてはいかがでしょうか。
障害者雇用促進法リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyo_poster.pdf
障害者雇用対策(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha.html