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法改正 派遣契約の指針改正、中途解除に「損害賠償」規定を明記

厚生労働省は、契約を中途解除された派遣労働者の保護を図るため、労働者派遣契約に関する指針を改正し、3月31日に公布しました。

派遣先企業が自らの責任で派遣契約を中途で解除する場合、派遣労働者の新たな就業機会を確保するか、休業手当等に相当する以上の損害賠償を、派遣会社へ行う規定を契約に盛り込むとしています。

一方、派遣会社に関する指針には、中途解除を受けても安易に派遣労働者を解雇せず、雇用期間満了までの賃金または休業手当等を支払うことを明記しています。

厚生労働省としては、今後、派遣会社と派遣先企業が、派遣契約の中途解除にあたり適切に対応するよう、改正指針に基づく周知啓発や的確な指導監督を進めるとしています。

現実として、派遣契約が中途解約された場合には、残期間分への給与補償等が行われる事はなく、派遣契約自体をなくすという事はしなくとも、次の派遣先が決定するまでの補償もないのが通常です。

今回の指針では、派遣契約の中途解約に対する休業補償や損害賠償が盛り込まれている点で、派遣会社と派遣先企業が双方の負担をどう捉えるかにより、指針での思惑通りに進められるかどうか難しい点もあるように思えます。

改正指針の要綱
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/dl/h0331-21a.pdf

派遣会社の事業所の皆様へ
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/dl/h0331-21b.pdf

派遣先の事業所の皆様へ
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/dl/h0331-21c.pdf

投稿日:2009/04/10
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