雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給率は、企業規模により定められていますが、3月30日の発令により、次の通りと緩和されました。
・大企業:3分の2→4分の3(75%へ引き上げ)
・中小企業:5分の4→10分の9(90%へ引き上げ)
この支給率が適用される条件は以下の2点となりますので、注意してください。
1)判定基礎期間の初日前日から起算して6ヶ月前の日から判定基礎期間の末日までの間(=基準期間といいます)で、被保険者である従業員を解雇していない事。
天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったり、または従業員に責任がある理由により解雇した場合は除きます)
2)派遣労働者または有期雇用契約者で、基準期間内での離職者数などから判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
こちらは3月30日以降適用されますので、これ以前のものは従来通りの支給要件となります。
今まで解雇に関連する支給制限事項が出てきていなかったのですが解雇以外のものと解雇での制限が加えられるようになってきました。
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(H21/03/30厚生労働省令第53号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/1001L2103300530.pdf
人事・労務の知恵袋
- 法改正 雇用調整助成金の支給要件がさらに緩和
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投稿日:2009/04/02
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