こちらは今回新設された助成金で、派遣労働者や有期雇用労働者の残業時間を一定時間削減した場合に支給されるものですので、契約社員や派遣社員を多く活用されている企業では利用価値が高いといえそうです。
支給手続きとして、事前に「残業削減計画届」を残業削減に関する労使協定と合わせて提出する必要があります。
実際の支給は、事業主が指定した対象期間(1年間)の初日から6ヶ月ごと(判定期間)に2回に分けて行われ、支給申請期間は判定期間最終日の翌日から1ヶ月間となります。
支給額は、派遣労働者や有期雇用労働者1名ごとに以下の金額。
ただし上限は派遣労働者・有期雇用者ごとで100名まで。
・派遣労働者:年間45万円(中小企業)、年間30万円(中小以外)
・期間雇用:年間30万円(中小企業)、年間20万円(中小以外)
また、以下の支給要件に該当していなければいけません。
1)売上高または生産量等の指標が一定割合で減少していること
2)判定期間での雇用保険被保険者と派遣労働者1人1月当たりの残業時間が、比較期間の平均と比較して50%以上、かつ5時間以上削減されていること
※比較期間=計画届の提出月の前月か、前々月から遡った6ヶ月間
3)判定期間の末日での労働者数が、比較期間の月平均労働者数と比較して80%以上であること
4)計画届の提出日から判定期間の末日までの間に、解雇等をしていないこと
(有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等も含まれます)
残業削減雇用維持奨励金リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/syourei01.pdf
残業削減雇用維持奨励金関係の申請様式ダウンロード
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/youshiki.html
人事・労務の知恵袋
- 法改正 残業削減雇用維持奨励金が新設
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投稿日:2009/04/02
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