雇用調整助成金の支給要件が、昨年12月より一部緩和されましたが、今回2月6日よりさらに緩和がされましたので、再度支給条件等と合わせてお伝えします。
雇用調整助成金
支給対象となる企業(以下のすべての要件を満たしていること)
・雇用保険に加入をしていること
・売上高または生産量の最近3か月間での月間平均値が、その直前3か月間または前年同期に比べ5%以上減少していること
・次のいずれにも該当する休業・教育訓練・3ヶ月以上1年以内の出向を行い、その間の休業手当・賃金の支払いしているか、出向元事業主が出向労働者の賃金の一部を負担していること
a)事業主が指定した日から1年間に実施されるもの
b)労使協定が結ばれているもの
c)事前に管轄都道府県労働局またはハローワークに届け出たもの
d)雇用保険の被保険者(被保険者期間の長短は問わない)か、被保険者以外の者であって6か月以上雇用されている者が対象となっている
e)休業については、休業手当の支払いが労働基準法第26条に違反していない
f)教育訓練については、通常行われる教育訓練ではないこと
g)出向については、出向対象労働者の同意を得たものであること
※休業=従業員の全一日の休業、事業所全員一斉での休業、または従業員ごとの短時間休業を指しています
支給額
・休業=休業手当または日額賃金の2/3
・教育訓練=休業時給付額+1,200円
・出向=出向元事業主が負担した賃金の2/3
給付期間
・3年間で300日(最初の1年間で200日まで)
中小企業緊急雇用安定助成金
支給対象となる企業(以下のすべての要件を満たしていること)
・雇用保険に加入をしていること
・売上高または生産量の最近3か月間での月間平均値が、その直前3か月間または前年同期に比べ5%以上減少していること
・前期決算等の経常損益が赤字であること(ただし、売上高または生産量の直近3ヶ月間での月間平均値の減少が5%以上である場合は不要)
・次のいずれにも該当する休業・教育訓練・3ヶ月以上1年以内の出向を行い、その間の休業手当・賃金の支払いしているか、出向元事業主が出向労働者の賃金の一部を負担していること
a)事業主が指定した日から1年間に実施されるもの
b)労使協定が結ばれているもの
c)事前に管轄都道府県労働局またはハローワークに届け出たもの
d)雇用保険の被保険者(被保険者期間の長短は問わない)か、被保険者以外の者であって6か月以上雇用されている者が対象となっている
e)休業については、休業手当の支払いが労働基準法第26条に違反していない
f)教育訓練については、通常行われる教育訓練ではないこと
g)出向については、出向対象労働者の同意を得たものであること
※休業=従業員の全一日の休業、事業所全員一斉での休業、または従業員ごとの短時間休業を指しています
支給額
・休業=休業手当または日額賃金の4/5
・教育訓練=休業時給付額+6,000円
・出向=出向元事業主が負担した賃金の4/5
給付期間
・3年間で300日(最初の1年間で200日まで)
いずれも支給要件が大幅に緩和されていますので、直近3ヶ月の売上高・生産量の減少や前期決算での経常損益の状況によって、多くの企業で利用できると思われます。
雇用調整助成金等の拡充及び離職者住居支援給付金の施行について(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/02/h0205-1.html
人事・労務の知恵袋
- 助成金 雇用調整助成金の支給要件緩和のポイント
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投稿日:2009/02/12
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