企業側が「使用者」であれば、働く側は「労働者」になります。

法律ではどのように規定されているかというと、それぞれの法律で定められいます。

労働基準法では「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」

労働契約法では「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」

労働組合法では「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者」

最低賃金法と家内労働法では「労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)」

労働組合法での「労働者」には失業者が含まれますが、労働基準法では含みません。
労働基準法は使用者と労働者の間での労働の基準を定めたものであり、労働組合法は使用者との交渉で対等の立場に立つ事や団体交渉を目的としている事から、労働者の考え方が異なります。

どの法律でも必ず出てくるのは「賃金」に関するもの。
労働を提供し、その対価として賃金・給与が支払われる者が「労働者」だという考え方が根底にあるんだという事です。

この労働を提供する方法や、賃金の支払い方法に様々な考え方や制約があり、雇う人・雇われる人の立場をどう考えるかが時流によって変わるのですが、これに法律がついていけてない部分があったりと、絡んだ凧の糸のようになっているのが実態でしょうか。