1月15日にお伝えした、雇用保険法改正案が20日に閣議決定されました。

これにより育児休業給付に関する見直しを除き今年4月1日より施行される事となります。
(育児休業給付に関する見直しはH22年4月1日より)


今回の改正案のポイントは5つ。

非正規労働者に対するセーフティネット機能の強化
契約社員などの期間雇用契約により働いていた方が雇止めとされた場合に、失業給付の受給資格要件である「被保険者期間」を12ヶ月から6ヶ月に緩和されます。
失業給付の所定給付日数も、暫定的に解雇等の離職者と同じ取扱いに。
期間雇用の場合、雇用保険への加入要件として、現状では「1年以上の雇用見込み」が必要とされていますが、これを「6ヶ月以上」に緩和し、加入要件の範囲が拡大されます。

再就職困難者に対する支援の強化
失業給付の所定給付日数が短い年齢層や雇用情勢の悪い地域等での求職者に対して、暫定的に個別に60日分の給付延長。

安定した再就職に向けたインセンティブの強化
一定の要件で再就職した場合に支給される再就職手当について、暫定的に「失業給付の給付残日数が3分の1以上ある場合」とする受給要件を緩和するとともに、手当の給付率も引上げ(現行30%を、残日数に応じて40%又は50%に)。
就職困難者に対して再就職の際の初期費用を支援する常用就職手当について、暫定的に「40歳未満の者」を対象とするとともに、給付率も引上げ(現行30%を40%に)。

育児休業給付の見直し
平成21年度末までの暫定措置について当分の間延長し、給付率50%を維持。
現行では休業中に支給される「育児休業基本給付金」と職場復帰後に支給される「育児休業者職場復帰給付金」を統合し、全額を休業期間中に支給。

雇用保険料率について
失業等給付に係る雇用保険料率について、特例的に平成21年度に限って、0.4%引下げ(現行12/1000→8/1000。会社と本人負担とで折半)
平成21年度の雇用保険二事業に係る雇用保険料率については、現行の3/1000のまま(会社負担分)。

「雇用保険法等の一部を改正する法律案」について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/01/h0120-1.html