1月19日付で職業安定法改正案が施行され、新卒採用内定取消を防止するための対策が講じられました。
主なポイントは次の通りです。
新卒の採用内定取消しを行おうとする事業主は、ハローワークに通知が必要
新卒採用内定取消を行った企業のうち、以下の条件に合致する企業名を公表
(倒産により翌年度の新規学校卒業者の募集・採用が行われないことが確実な場合は対象外)
・2年度以上連続して新卒採用内定取り消しが行われたもの
・原則として、同一年度内で10名以上の者に対して内定取り消しが行われたもの
・生産量等の事業活動を示す最近の指標、雇用者数等を判断し、事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められないときに、取り消しが行われたもの
・内定取消しの対象となった新規学校卒業者に対して、内定取消しを行わざるを得ない理由について十分な説明を行わなかったとき
・内定取消しの対象となった新規学校卒業者の就職先の確保に向けた支援を行わなかったとき
青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針への追記
先日のブログでもお伝えした通り、採用内定の取消しについては解雇権の濫用にあたらないかどうか十分な対応が必要とされます。
今回の職業安定法の改正は、やむを得ない事情が企業側にない限り、安易に内定取消を行ってはいけないという法的な歯止めをかけようとするものですが、企業名公表などは、公表するための条件をみていると実際には公表まで至るケースは少ないように感じています。
法律で内定取消に対する制限を加えるのではなく、内定取消とせずに済むような企業支援対策を短期・長期で施策する事の方が先決のような気がします。
採用内定取消し問題への対応について(企業名公表制度の施行等)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/01/h0119-2.html
主なポイントは次の通りです。
新卒の採用内定取消しを行おうとする事業主は、ハローワークに通知が必要
新卒採用内定取消を行った企業のうち、以下の条件に合致する企業名を公表
(倒産により翌年度の新規学校卒業者の募集・採用が行われないことが確実な場合は対象外)
・2年度以上連続して新卒採用内定取り消しが行われたもの
・原則として、同一年度内で10名以上の者に対して内定取り消しが行われたもの
・生産量等の事業活動を示す最近の指標、雇用者数等を判断し、事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められないときに、取り消しが行われたもの
・内定取消しの対象となった新規学校卒業者に対して、内定取消しを行わざるを得ない理由について十分な説明を行わなかったとき
・内定取消しの対象となった新規学校卒業者の就職先の確保に向けた支援を行わなかったとき
青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針への追記
先日のブログでもお伝えした通り、採用内定の取消しについては解雇権の濫用にあたらないかどうか十分な対応が必要とされます。
今回の職業安定法の改正は、やむを得ない事情が企業側にない限り、安易に内定取消を行ってはいけないという法的な歯止めをかけようとするものですが、企業名公表などは、公表するための条件をみていると実際には公表まで至るケースは少ないように感じています。
法律で内定取消に対する制限を加えるのではなく、内定取消とせずに済むような企業支援対策を短期・長期で施策する事の方が先決のような気がします。
採用内定取消し問題への対応について(企業名公表制度の施行等)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/01/h0119-2.html