毎年、5月20日までに申告・納付を行うこととなっていた、労働保険料(労災保険と雇用保険の両方をさします)の申告・納付が、今年から7月20日までに行う事となりました。
申告・納付時期が変更されるため、保険料を年3回に分割して納付する場合の納付期日も以下の通り変更されていますので、ご注意ください。
2回目:10月31日
3回目:翌年1月31日
7月が申告期限となると、社会保険の算定基礎届出とも重なるため、ご担当者の方は業務負担が集中してしまいますので、申告のための資料準備など、事前に計画立てて進めておく必要があるようです。
申告・納付時期が変更されるため、保険料を年3回に分割して納付する場合の納付期日も以下の通り変更されていますので、ご注意ください。
2回目:10月31日
3回目:翌年1月31日
7月が申告期限となると、社会保険の算定基礎届出とも重なるため、ご担当者の方は業務負担が集中してしまいますので、申告のための資料準備など、事前に計画立てて進めておく必要があるようです。