昨年より継続審議となっていた労働基準法改正案が18日、一部修正を経て衆院本会議で可決されました。施行は2010年(平成22年)4月の予定。
時間外労働に対する賃金の割増率(現行25%以上50%以下)については、当初月間80時間を超える部分から割増率を引き上げるとの案で検討されていましたが、月間60時間を超える部分から「50%以上」に引き上げることとされています。
また年次有給休暇については、年間付与数のうち5日分について、1時間単位での取得を可能とすると改正されます。
時間外労働に関する割増率引き上げは月間60時間という限度時間が設けられているものの、この枠を超えると50%の割増率になる事から、サービス残業の増加につながらないともいえません。
有休休暇の時間単位での取得は、企業側の管理方法にも大きく影響を与えると考えられ、今後どのような形での取得方法とするか検討されていくと思われます。
改正内容の詳細と具体的な対応策は、今後随時お伝えしていきます。
提出時法案内容
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g16605081.htm
修正案対照表
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/siryo/pdf/20081119.pdf
人事・労務の知恵袋
- 法改正 労働基準法改正、平成22年4月より月間60時間超の残業代割増率が50%に
-
投稿日:2008/11/20
IT業界の人事・労務、就業規則 社会保険労務士法人スマイング
〒151-0072 東京都渋谷区幡ケ谷2-14-9 ヤナギヤビル4F
新宿駅から京王新線で3分「幡ヶ谷駅」下車 北口より徒歩1分
※当サイトの文章、イラスト、写真、図や表などの無断転載を禁止します。