11月4日付で、労働者派遣法の法改正事項に関する閣議決定概要が発表されました。
改正時期が異なるものの、規制が強化されている点に注目されます。
平成21年10月施行のポイント
・登録型派遣労働者の常用化を努力義務に
・紹介予定派遣の対象とすることを通じ、派遣先企業での直接雇用を推進
・期間の定めのない労働者への転換推進のための教育訓練等の措置を講ずる
・派遣先企業が常用型派遣を積極的に利用するよう、期間を定めないで雇用される派遣労働者を労働契約申込義務の適用対象から除外(26業務に限る)
・期間を定めないで雇用される派遣労働者について、事前面接等を可能にする(年齢又は性別を理由とした差別的取扱いは禁止)
・派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、派遣元事業主は雇用した場合の賃金見込みなど待遇に関する事項の説明を義務化
・派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン)などの情報公開を義務化
・派遣先の法違反に対する是正措置を強化
平成22年4月施行のポイント
・日雇い又は30日以内の労働者派遣について原則禁止
・グループ企業(親会社及び連結子会社)内の派遣会社が一の事業年度中に当該グループ企業に派遣する人員(定年退職者を除く)の割合を8割以下に
労働者派遣法の概要
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/11/dl/h1104-1a.pdf
労働者派遣法の法律案要綱
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/11/dl/h1104-1b.pdf
人事・労務の知恵袋
- 法改正 労働者派遣法の法改正案、閣議決定事項のポイント
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投稿日:2008/11/05
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