厚生労働省は9月9日に、チェーン展開する小売業、飲食業等の店舗での「名ばかり管理職」に対する管理職の判断基準をまとめた通達を発表しました。
厚生労働省が名ばかり管理職の判断基準通達を発表
http://blog.livedoor.jp/nari_sr/archives/51186425.html
通達では、この管理監督者に当たらない重要な要素として、
1.職務内容、責任と権限
アルバイトなどの採用に責任と権限がない
2.勤務態様
遅刻、早退などで不利益な取り扱いをされる
3.賃金等の待遇
サービス残業時間を勘案した時給換算でアルバイトの賃金に満たない
などをあげてますが、このうち1つでも該当すれば管理監督者にならないわけではなく、他の要素を含め総合的に判断するとしています。
つまり、「どうすれば管理監督者と判断する」という基準は具体的に示されていません。
今回の通達は、多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者とされてはいますが、他の業種であっても十分に判断基準となるものであり、今後の労働基準監督署からの監督調査時には調査対象として重点的にマークされるものとみられます。
そこで当事務所では、この通達を受けて「名ばかり管理職」への対応策を企業の方と一緒に考える「無料個別相談会」を行います。
■開催日時:9月19日(金)、9月22日(月)
いずれも13:00~17:00(1回50分)
■開催場所:なりさわ社会保険労務士事務所内(予定)
東京都新宿区西新宿3-7-26 ハイネスロワイヤル小田川ビル409
最寄駅 JR新宿駅南口、京王新線初台駅
※個別相談会ご希望の方は、こちらお申込みフォームよりお申込みいただくか
03-3345-6150までお電話ください。
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投稿日:2008/09/12
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