財団法人労務行政研究所が9月11日に発表した「裁判員制度実施に向けた企業の対応調査」結果によると、社員が裁判員に選任され休務する場合の取扱いを「すでに決めている」企業は46.5%との事。
その対応は「従来から定めている公務に就く場合のルールを適用」が62.8%で最多。「裁判員休暇を新設」した企業は23.9%だった。
休務時に休暇を付与する場合の取扱いについては、「有給扱い」が9割を占めている。
今回のアンケートは、1社1名とし2484人を抽出し回答者243社との事から、一定の導入ルールを決定している企業からの回答とも考えられるため、市場からいくと、まだまだ具体的な導入ルールを決定している企業は少ないと考えれます。
とはいえ、1年以内には制度がスタートし、現実に自社の社員等が裁判員として任命されてしまったら、少なからず業務にも支障が出るでしょうから、その間どのように対応するかは考えなくてはいけません。
東京都内では、有権者257人に1人の割合とも試算されています。
実際に裁判員として任命された社員が出てから・・・ではなく、現行の休職等の取扱いをそのまま適用するのか、新たな制度を検討するのか考える必要があるようです。
裁判員制度実施に向けた企業の対応調査/労務行政研究所
人事・労務の知恵袋
- 人事・労務 裁判員制度導入で有給休暇を付与する企業割合
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投稿日:2008/09/15
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