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法改正 年金時効特例法の施行について

平成19年7月6日から、年金時効特例法が制定・施行されました。

これは年金記録の管理に対する国民の信頼を確保することを目的として、年金記録の訂正による年金の増額分を、時効により消滅した分を含めて、本人または、遺族の方へ全額を支払うようにするためのものです。

従来は、支給年金額の訂正があった場合でも、時効により直近5年分のみ支給対象となっていましたが、今回の特例法では、時効消滅前の全期間について支給される形となります。

社会保険庁のHPに情報が掲載されていますので、ご確認ください。

年金時効特例法の施行について/社会保険庁

年金時効特例法の施行について(パンフレット)/社会保険庁
 

投稿日:2007/08/03
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