人事・労務の知恵袋

ワンポイントQ&A 育児休業の延長を拒否できるか

【今回のポイント】

  1. 1歳6か月まで延長する事ができ、この申し出は拒否できない
  2. 1歳6か月を超える場合は、超えるところから拒否する事はできる

育児休業中の女性社員から、子どもを預ける保育所が見つからないので、育休期間を延長してほしいと申し出てきました。
保育所が見つかるのかも見通しが立っていない状況で、この申し出を断ることはできるのでしょうか。

保育園に入園できないときや配偶者が子どもを養育できない等、法令が定める一定の要件に該当した場合には、1歳6か月まで育児休業を延長することが可能です。
事業主は、この申し出を拒むことは原則できません。(育児休業法第5条第3項、第4項)

この申し出は、当初育児休業を終了しようとしていた日の1か月前までに、以下の内容について行う事とされています。

①変更の申出年月日
②変更の申出者氏名
③変更後の休業終了予定日

また変更の申出がされたときは、概ね2週間以内に、変更の申し出を受けた旨を対象労働者に通知をします。
結果として1歳6か月を超えても保育園の入園等が決まらない場合は、会社は育児休業の延長を拒む事ができます。

育児休業を延長した後も、復職に向けて人員調整等が必要となるでしょうから、こまめに状況を確認しながらの対応が必要とされるでしょう。

 

上記内容に関連する「社員も安心、会社も納得の就業規則」ページもご覧ください。
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投稿日:2012/12/07
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