社員の入社・退職・異動が頻繁にあり、健康保険は健康保険組合に加入し、厚生年金は別に届け出をしている企業では、厚生年金への届出モレが後日見つかるケースがよくあります。

割合、最近のものであれば、遡って届出手続きを行えるものもありますが、届出モレから既に何年も経過してしまっているようなものもあったります。

届出モレでよく相談を受けるのは、配偶者の第3号被保険者異動届。

健康保険被保険者証が必要なため健康保険組合への届出は早めに行われるのですが、セットで出しておけばいい、第3号被保険者異動届が何かの手違いで抜けてしまっているというものです。

では、この場合、どのようにして手続きを行えばよいのでしょう?

結論からいくと、年金制度が抜本的に改正された、昭和61年4月までは確認書類が揃えられれば手続きは可能です。

在籍者であれば、第3号被保険者の届出が出ているかどうか照会をしてみる事で、届出モレが確認できますが、既に退職している者については、健康保険組合で確認できる情報によって対応が異なってくるでしょう。

後から遡っての対応はとても手続きが複雑・煩雑なものになります。

入社時や異動があった際にはセットで忘れずに届け出を行うよう、くれぐれもご注意ください。

健康保険被扶養者(異動)届及び国民年金第3号被保険者にかかる異動届
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000004473.pdf


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