1d578390.png定年後の再雇用や、育児休業あけから短時間勤務に雇用形態を変更した場合の、年次有給休暇(以下、年休)の付与についてご相談が増えています。

雇用形態が変わり1週の所定労働日数が4日以下で1週の所定労働時間が30時間未満となる場合は、年休を付与する時点での所定労働日数により付与します。

また年休を付与した後に、再度、所定労働日数が変更となった場合は、付与した日を基準日としますので既に付与した日数を変更する必要はありません。

実 際に、社員が年休を取得際の賃金は「所定労働時間労働した場合の通常の賃金」と定めている場合、雇用形態が変更される前の正社員分の繰り越した年休は、前 の所定労働時間(例えば8時間勤務だったら8時間)で計算するのではなく、雇用形態が変更された後の所定労働時間(例えば6時間勤務だったら6時間)に応 じて労働した場合の通常の賃金を支払えばよいとなります。


【関連通達】
定年退職者の嘱託としての再雇用は、単なる企業内における身分の切替えであって実質的には労働関係が継続していると認められるから、勤続年数を通算しなければならない。
退職金を清算したうえで一たん全員解雇しその直後に一部労働者を再雇用し事業を再開しているような場合についても同様に、実質的に労働関係が継続しているものと認められ、勤務年数を通算しなければならない(S63・3・14基発第150号)

解雇と再採用との間に相当期間が存し、労働関係が断絶していると認められる場合はこの限りでない。退職金が支払われたか否かは勤続年数の計算に関する限り直接関係ない。(S23・5・22基収第1100号)

年次有給休暇Q&A(福岡労働局)
http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/qa05.html


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